2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
そのときの理由が、先ほど申し上げた、複雑困難事件の捜査という理由です。ということで、次、もしその当てはめが、同じ理由で、複雑困難事件の捜査であれば勤務延長ができるということ、また同じになるのか。
そのときの理由が、先ほど申し上げた、複雑困難事件の捜査という理由です。ということで、次、もしその当てはめが、同じ理由で、複雑困難事件の捜査であれば勤務延長ができるということ、また同じになるのか。
東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、豊富な知識経験に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠である、黒川氏でなければ対応できない事件であるということを再三再四おっしゃっておりました。
複雑困難事件について、合議体による審理によって対応していくという方法を掲げまして、そのために判事の増員をお願いしてきたという経緯がございます。 その合議率の推移につきましては、徐々に上がってきておりまして、令和元年の民事訴訟事件の合議率は六・七%、行政事件も含めますと七・三%というところになってきておりまして、一定の成果は上がってきているものというふうに考えております。
では、その合議率の上昇が審理期間の短縮に結びつくかということに関して申し上げますと、両面あろうかなというふうに考えておりまして、複雑困難事件につきまして適正かつ迅速に終局に導いていくためには、三人の裁判官が議論を尽くして紛争の実相をつかむということが肝要でございまして、現場から聞こえる声としては、合議事件に付することによって期日の回数が減ったり和解が成立しやすくなったりする、こういう効果も聞かれますので
ここに、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためにはこの方が不可欠であるということが書いてありますけれども、残念ながら、途中で任をおりられました。後任に林さんがなられました。 林検事長のもとでも、どの事案か私はわかりませんけれども、この事案は適切に遂行できるのでしょうか、まずお伺いします。
○森国務大臣 まず閣議決定は、黒川前検事長の勤務延長についての閣議決定でございますが、この理由は、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があると閣議請議に理由を書いて閣議決定したものであり
○国務大臣(森まさこ君) まず、余人をもって代え難いというような御指摘についての私の正確な言葉としては、当時、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があると述べておりましたので、
少し話は変わりますけれども、一月の黒川氏の勤務延長の理由について、森法務大臣は、東京高検管内の重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するには、黒川氏による継続的な指揮監督が必要不可欠だったと、こういう旨の説明をされてきました。今回のことで、報道等では勤務延長の判断を疑問視するような声も実際上がっております。
黒川検事長の勤務延長については、閣議請議の理由書に記載しましたとおり、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があるという理由をしたわけでございますが、事務方からこのような必要があるという
○小川委員 厳正な処分かどうかは後で議論しますが、総理は内閣の責任者として、黒川さんに関しては、重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するため、黒川氏の豊富な経験、知識に基づく指揮監督が不可欠だ、業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるという理屈立てまでして、違法、違憲の疑いのある閣議決定まで強行して、あえて勤務延長した方なんです。
○森国務大臣 いないとかは書いてございませんけれども、先ほど申し上げたことを正確に申し上げますと、閣議請議書に書かれてあるとおり、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があるということを
○森国務大臣 人事の詳しいプロセスについては差し控えさせていただきますが、閣議請議の資料に記載されておりますとおり、黒川検事長について、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があると
○森国務大臣 勤務延長につきましては、先ほど述べましたとおり、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためのものでございますので、そこに必要であるかどうかということを資料に基づき判断したものでございます。
しかし、その点について申し上げると、黒川検事長については、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、その豊富な経験、知識に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であると判断され、当分の間、勤務の延長をしたところでございます。
具体的には、東京高検、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応、詳細については捜査機関の活動内容やその体制に関わる事柄であることからお答えできませんが、それらに対して、検察官としての豊富な経験、知識に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であると判断されたため、当分の間、東京高等検察庁検事長の職務を遂行させる必要があると勤務延長したものでございます。
検察官については、そもそも、昭和五十六年当時、国家公務員法の定年制は検察庁法により適用除外されていたという政府見解、これを覆して、ことしの一月三十一日に安倍内閣が閣議決定をする形で、黒川検事長について、管内で遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に引き続き対応させるため、国家公務員法の規定に基づき六カ月勤務延長をするという閣議決定がされましたが、こうした不祥事が報じられ、国民世論の大きな抗議の
これこれこういう理由で黒川検事長は定年延長をしてくださいという文書でございますけれども、理由は、重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためなんですよ。 こんなのは、検察の幹部はみんなそうじゃないですか。これで認められちゃったんですよ、黒川さんは。重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するため、どんな検事長だって当てはまっちゃうじゃないですか。
○武田国務大臣 重大かつ複雑困難事件の捜査、公判を担当する検察官や、当該検察官を指揮監督する検察官が退職により交代することで、捜査、公判において時宜に即した適切な対応ができなくなることなど、重大な障害を生ずる場合などが考えられております。
最高裁は、少年事件の減少を理由としますが、少年事件の質的変化や、離婚、虐待など複雑困難事件の増加などを背景に調査官を質、量共に強化することこそ求められています。 また、速記官は、一九九八年に新規養成、採用が打ち切られて以降、自然減が続き、裁判員裁判で速記録が作成されない場合など、公正で迅速な裁判を行う上での支障が指摘されています。
検察官については、例えば、重大かつ複雑困難事件の捜査、公判を担当する検察官や、当該検察官の指揮監督をする検察官が退職により交代することで、当該事件の捜査、公判において時機に即した適切な対応ができなくなるなど重大な障害を生ずる場合が考えられるところでございます。
もし別だと考えているならば、人事と、今回大臣が黒川検事長の定年を延長したことについて、その東京高検内で遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためですという説明をしていますけれども、私は、もしやるんでしたら、これ別に人事でやらなくても、誰でもこういうことは検察官ならできるんじゃないですか。
そして、その上で、黒川東京高検検事長を勤務延長をさせた理由が、その東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためのものについてお尋ねがございまして、独任制の官庁なので誰でもできるのではないかというようなお尋ねがございました。
○国務大臣(森まさこ君) 黒川検事長については、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高等検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため、引き続き勤務させることとしたものでございます。
今大臣がおっしゃった重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために必要だという、その困難、複雑な捜査、これは一体何ですか。
更に言えば、大事件なんというのは過去に何度でも起きていて、今の説明では全然、黒川氏でなければ対応できない、そういう重大かつ複雑困難事件というのが何なのか、全く私は合理的な説明になっていないと思います。 過去に例のないことをやるんです。解釈変更までしてやるんです。
○森国務大臣 黒川検事長についての個別的な人事についてのお尋ねでございますけれども、今委員御指摘のとおり、黒川検事長については、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高検、検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため、引き続き
もう少し具体的に言うと、黒川さんの場合について言えば、東京高検検事長の管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するため東京高検検事長の職務を遂行させる必要があるというふうに言われているんですけれども、具体的には、黒川氏でしか対応できない重大かつ複雑困難事件というのは何なのかということについて御説明をいただきたいと思います。
○森国務大臣 黒川検事長については、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高検、検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため、引き続き勤務させることとしたものであり、人事院規則一一―八との関係では、七条三号に該当するところでございます
○国務大臣(森まさこ君) 発案者が誰かということよりも、先ほど申し上げたように、具体的な必要性について法務省内で検討を重ねた結果、東京高検、検察庁内の重大、複雑困難事件の捜査、公判に対応するためということで、業務遂行上の必要性に基づき、職務の遂行、引き続き勤務させることとしたものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほどの御答弁でございますけれども、東京高等検察庁管内でおいて遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、職務を遂行、引き続き勤務させることとしたものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほども申し上げたとおり、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、その期間引き続き勤務させることとしたものでございます。(発言する者あり)
「同検事長を管内で遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査・公判に引き続き対応させるため、国家公務員法の規定に基づき、六か月勤務延長するものでございます。」というのが閣議の議事録に記された決定理由です。